単身赴任で住民票と住民税はどうなる?二重になる?納税地は?

仕事・社会人

 

職場で転勤が決まった。

でも子供の学校もあるしマイホームもあるから、単身赴任することになった。

そんな時に気になるのが住民税です。

単身赴任の場合、当然家族とは別々の場所で生活をするわけになりますよね。

ということは住民票は別々に登録しないといけないってこと?

となると、住民税は二重に支払わなければいけないのか疑問が生まれてきません?

本当に二重で納税義務が発生してしまうのでしょうか。

それともそうはならない?

 
  

単身赴任で住民税が二重になる?!

生活をしていく上で税金の納税は義務で、避けては通れない税金の1つが「住民税」です。

住民税は、生活している土地に対して支払う税金の事です。

土地に住んでいる以上は、納付する義務がありますが、住民税は都道府県や市町村が、行政サービスを動かす為の財政として使われる為に徴収される税金です。

所得税などと違って、ある程度の所得に応じて一定の所得税を徴収するのではなく、土地によって税金の額は異なってきます。

といっても、そこまで変わりません。

よくA市とB市では同じ収入でも住民税が大きく変わるなんて言われますが、それは違うんですねー。

国民健康保険料はそれこそ10万、20万って変わってきますが、住民税はそんなことありません。

完全に同額とはなりませんが、せいぜい年間で数千円程度です^^

もちろん安いに越したことはないんですけどね・・・。

 

話がずれてしまいましたが、家庭で夫や妻が単身赴任の場合は、当然住んでいる場所が異なるわけですよね。

すると、当然、違う土地に住んでいるわけですから、住民税も別々に徴収するのが当然とも言えます。

ただ、住民税の場合は、住民票を移す事によって役所側が「〇〇さんはうちの市に住んでるから住民税を払ってもらわないと!」ってなるんですね。

住民票のある場所=住民税の納税地です。

単身赴任の場合は、住民票を移動させずに移動する場合も少なくないですが、そのような場合は、住民税が二重にとられるということはありません。

そして住民票のある場所は、1人1か所ですよね。

家族の住んでる場所と実際に住んでる場所(赴任先)両方に住民票を置くことはできません。

なので二重で払うということはありません。

ただし、妻も働いている場合は、所得に応じて住民税は課せられるので、夫婦という単位で見れば二カ所で住民税が発生するということはありえます。

でもこれは、単身赴任をしていないときも同じなんですよね。

単身赴任だから妻も課税されてしまうわけではなくて、もともと課税されているんだけど単身赴任をしているので(住民票を分けているので)夫婦で別々の場所が納税地になったというだけのお話。

単身赴任だから住民税が損するとかってことはないですからね!

さっきもちらっと書いたように、赴任先の住民税が少し高かったっていうことはあり得ますが^^;

 

単身赴任で住民票を移さない場合の住民税は?

単身赴任となって生活の場が家族で違う場合は、建前としては住民票を移動させることが重要ですが、生活の本拠地が同じであれば、無理に住民票を移動させることもありません。

たとえば、平日は赴任先で1人暮らしをしているけど、毎週末家族のもとに戻ってる。

赴任期間は半年程度の予定で、その後はまた家族の元に戻って生活する。

こんなときは「生活の本拠地はあくまでも家族のいる場所」っていうことで、住民票をそのままにすることも可能です。

実際そうしている家族も多いですね。

単身赴任の場合の住民票の移動については、こちらの記事も参考にしてくださいね!

おススメ! 単身赴任で住民票を移したら住宅ローン控除は受けられる?

タイトルは住宅ローン控除についてですが、住民票を移すメリットや移さないメリットなどについても書いてます^^

特に住宅ローン控除、住宅ローン減税、児童手当を受けている人は要注意です!

 

そして単身赴任で住民票を移動させない場合。

これは、今までと何も変わらないということになります。

住民税は給与から天引きされてることが多いと思いますが、何も変わらずそのまま天引きされ続けます。

 
では住民票を赴任先に移動させた場合は?

はい。納税地が赴任先に変わります!

ただし、すぐに変わるわけではないんですねー。

住民税って、6月から翌年5月に前の年の分を納めるんですね。

つまり、2017年1月1日から12月31日の収入に課税される住民税は、2018年6月から2019年5月にかけて支払います。

役所もあなたの年収や扶養状況などを把握するのに時間がかかるから、数か月猶予をちょうだい!ってことですね。

そしてその住民税をどこに払うのか(納税地はどこか)というのが、さっきからお話してる住民票の場所になるんですが。

これは1月1日時点の住民票の場所です。

2017年の収入に課税される住民税は、2018年1月1日時点で住民票が登録されている市区町村に2018年5月から2019年6月にかけて納税する。

こうなるんですね。

だから単身赴任で住民票を移したといっても、すぐに納税地が変わるわけではありません。

給与天引きされているとあまり気にすることがないと思いますが、覚えておくとちょっと物知りになれます(笑)

 

夫が単身赴任の場合の住民税の納税地は?

もうお分かりですよね。

単身赴任した場合に住民税はどこに納めるのかというと、住民票を登録している場所です。

ただしすぐに納税地が切り替わるのではなく、早くて数か月後から、遅ければ1年後からの切り替えとなります。

え?なぜって?

それはさっき書いた、住民税のルールを読んでみてくださいね!

前年の収入にかかる税金は翌年6月から納める。

その時の納税地は1月1日時点の住民票登録地っていうアレですよ!^^

 

単身赴任で住民票と住民税はどうなる?二重になる?納税地は?-さいごに

単身赴任中の住民票をどうするかは、住民税を基準に考える必要はありません。

だって住民税はどこに住んでいてもそこまで金額が変わらないので(笑)

なのでそこはあまり気にせず、住宅ローン控除や児童手当、行政サービスなどを考えながら利便性のいい方法を取りましょう!

コメント

タイトルとURLをコピーしました